e-Taxが11月4日に緊急メンテナンス、期間中は利用不可。終了時期は改めて告知

e-Taxが11月4日に緊急メンテナンス、期間中は利用不可。終了時期は改めて告知 ITニュース

国税庁は2026年11月4日(水)、e-Taxで緊急メンテナンスを実施していると、e-Taxのホームページで知らせました。メンテナンスの期間中は利用できず、e-Taxで申告や納付をしている事業者・経理担当者・税理士の方に関係する話です。

結論から言うと、e-Taxはいま使えない状態で、終了時期は国税庁が改めて同じホームページで知らせるとしています。原因、始まった時刻、終了の見込みはお知らせに書かれていません。表で整理します。

項目 内容
発表 2026年11月4日(水)、同じホームページのお知らせ一覧に「緊急メンテナンスのお知らせ」を掲載
いまの状況 緊急メンテナンスを実施中。期間中はe-Taxを利用できない
終了時期 改めて同じホームページで知らせる、としている
関係する人 e-Taxで申告・納付・届出をしている事業者、経理担当者、税理士など

出典は 国税庁 e-Tax「緊急メンテナンスのお知らせ」です。

e-Taxの緊急メンテナンス、国税庁のお知らせの内容

国税庁のお知らせの要点は次の3つです。

  1. 現在、e-Taxの緊急メンテナンスを実施している
  2. メンテナンスの期間中は、利用できない
  3. 終了時期などは、改めて同じホームページで知らせる

あわせて、利用者に不便をかけていることへのおわびが書かれています。お知らせの掲載日は11月4日です。ただし、時刻の記載はありません。

ここ最近の不具合の告知

なお、公式のお知らせ一覧では、ここ最近も不具合の告知が続いています。9月24日に「緊急メンテナンスのお知らせ」、9月25日に「【解消】e-Taxの利用ができない状況について」、10月30日に「【解消】e-Taxに接続しづらい状況について」と「【解消】受信通知の格納遅延について」、11月2日に「e-Taxソフトの不具合に伴う更新について」が出ています。

e-Taxが使えない間、源泉所得税の納付期限を確かめておく

この時期に気になるのが、給与などから天引きした源泉所得税の納付です。国税庁のタックスアンサー No.2505では、納付期限は次のとおりです。

区分 納付期限
原則 給与などを実際に支払った月の翌月10日
期限が土日・祝日などの休日に当たるとき 休日明けの日
納期の特例の承認を受けている場合 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日

納期の特例と、10月支払い分の期限

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満で一定の要件を満たす源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に出し、承認を受けている場合の扱いです。10人未満なら自動で適用されるわけではありません。また、対象は給与や退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られています。

納期の特例を受けていなければ、原則どおり、10月に実際に支払った給与などから源泉徴収した分は11月10日(火)が期限です。ただし、今回のメンテナンスに伴う期限の扱いや、ほかの納付方法の案内は、お知らせには書かれていません。期限の扱いについて案内が出るかどうかは、国税庁の続報で確かめてください。

e-Taxのメンテナンス中にやっておきたいこと

おすすめは次の4つです。

  1. 終了のお知らせは、e-Taxの公式ページで確かめる: 国税庁は終了時期などを改めてe-Taxのホームページで知らせるとしています。お知らせ一覧をときどき見直すのが確実です
  2. 今週中に送る予定の申告・納付・届出を洗い出す: e-Taxが使えるようになったら、期限の近いものから順に片づけられます
  3. 社内や顧問先に状況を流しておく: 経理や情シスに「e-Taxにつながらない」と問い合わせが来る前に、国税庁が緊急メンテナンス中と知らせていることを共有しておくと、無駄な切り分けが減ります
  4. SNSの情報は、公式のお知らせと照らし合わせる: 11月4日16時ごろの時点でも、e-Taxのお知らせ一覧に終了のお知らせは出ていません。再開の判断は、公式ページの告知を基準にしましょう

ごはんでいえば、店の前に「臨時休業」の貼り紙が出ている状態です。並んで待つより、再開の貼り紙が出たらすぐ動けるように、注文を決めておくほうが早く済みます。

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2026年11月4日16時時点の国税庁の発表にもとづく情報です。

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